登記変更のメモ「特定の理事のみが法人を代表する理事の変更」

法務局のサイトの当該情報

法務局の「商業・法人登記の申請書様式」のページから、第4の2「役員変更」の4-5「NPO法人役員変更登記申請書」にある。

添付書類の解釈

前提条件

  1. 変更後の理事は当該団体の代表権が無い理事である
  2. 定款に特定の理事のみが法人を代表する旨の定めがある
  3. 定款に特定の理事を理事の互選による選定の定めがある

社員総会議事録

新たに登記する「特定の理事(理事長等)」になる者が、当該団体の理事であることを認めた総会の議事録を用意する。

特定の理事の選任を行う総会の開催や、その総会の議事録は不要であるという。これは定款に「特定の理事は理事の互選により選定する」と定められてるためのようだ。

まとめ

法務局のサイトだけでは必要書類をそろえるのは難しく、法務局に問い合わせを行ってもNPOにまつわる手続きに詳しい人間は少ない。法は解釈の余地を残して制定されることが多いことから、認可するものに近しいものに相談するのが近道だろう。